安全管理規定
第1章 総則
第1条(目的)
この規定(以下、「本規定」という)は、道路交通法(以下「法」という)第22条の2の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規定は、当社の一般貸切旅客運送事業に係る業務活動に適用する。
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針
第3条(輸送の安全に関する基本的な方針)
社長は輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。又現場における安全に関する声に真しに耳を傾ける等、現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2.輸送の安全に関する計画の策定・実行・チェック・改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。又輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
第4条(輸送の安全に関する重点施策)
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
(1)輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法定及び安全管理規定に定められた事項を遵守する。
(2)輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的にかつ効率的に行うよう努める。
(3)輸送の安全に関する内部監査を行い、必用な是正措置又は予防措置を講じる。
(4)輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する。
(5)輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施する。
第5条(輸送の安全に関する目標)
前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
第6条(輸送の安全に関する計画)
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第7条(社長の責務)
社長は輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2.社長は輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3.社長は輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4.社長は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必用な改善を行う。
第8条(社内組織)
次に掲げる者を選任し、輸送の安全確保については責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を的確に行う。
(1)安全統括管理者
(2)運行管理者
(3)整備管理者
(4)その他必用な責任者
2.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や、重大な事故・災害に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
第9条(安全統括管理者の選任及び解任)
取締役若しくは社内にて輸送の安全に関して主たる役割を担う者のうち、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5に規定する用件を満たす者の中から、安全統括管理者を選任する。
2. 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することになった時は、当該管理者を解任する。
(1)国土交通大臣の解任命令が出されたとき
(2)身体に故障その他のやむを得ない事由により、職務を引き続き行うことが困難になったとき
(3)関係法令等の違反、又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが、輸送の安全 の確保に支障を及ぼす恐れがあると認められるとき。
第10条(安全統括管理者の責務)
安全統括管理者は次の各号に掲げる責務を有する。
(1)全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること
(2)輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立・維持すること
(3)輸送の安全に関する方針・重点施策・目標及び計画を誠実に実施すること
(4)輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること
(5)輸送の安全の確保の状況について、定期的にかつ必用に応じて随時内部監査を行い、社長に報告すること
(6)社長に対し輸送の安全の確保に関し、必用な改善に関する意見を述べる等、必用な改善処置を講じること
(7)運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること
(8)整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること
(9)輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと
(10)その他の輸送の安全確保に関する統括管理を行うこと
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第11条(輸送の安全に関する重点施策の実施)
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
第12条(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
社長と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を充分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるよう努める。又、安全性を損なうような事態を発見した場合は、看過したり遮蔽したりせず、直ちに関係者へ伝え、適切な対処策を講じる。
第13条(事故、災害等に関する報告連絡体制)
事故・災害等が発生した場合における当該事故・災害等に関する報告連絡体制は、別に定めるところによる。
2. 事故・災害等に関する報告が、安全統括管理者・社長又は社内の必要な部署に速やかに伝達されるよう努める。
3. 安全統括管理者は社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項報告連絡体制が十分に機能し、事故・災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4. 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故・災害等があった場合は、報告規則に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届け出を行う。
第14条(輸送の安全に関する教育及び研修)
第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必用となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
第15条(輸送の安全に関する内部監査)
安全統括管理者は、毎年1回定期的にかつ必要に応じ、随時安全目標の達成状況や安全管理の取り組み状況を点検し、その結果を社長に報告する。
2.安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を改善すべき事項が認められた場合は、その内容を速やかに社長に報告するとともに輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必用に応じ当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
第16条(輸送の安全に関する業務の改善)
安全統括管理者から事故・災害に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2. 悪質な又は重大な法令違反により重大な事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在より更に高度の安全の確保のための処置を講じる。
第17条(情報の公開)
輸送の安全に関する基本的な方針・目標及び当該目標の達成状況・自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計・重点施策・教育及び研修の計画・内部監査結果及びそれを踏まえた処置内容については、毎年度外部に対し公表する。
2. 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に公表する。
第18条(輸送の安全に関する記録の管理等)
本規定は業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2. 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故・災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正措置又は予防処置等を記録し、これらを適切に保存する。
3. 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する記録を社内に3年間保存する。